2019-06-04 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
この度の改正で経営業務管理責任者に関する規制を緩和することとした理由はなぜか、また、経験年数の短縮などは考えられなかったのか、さらには、この緩和により不良不適格業者を招くことはないのかということで、御質問をさせていただきます。
この度の改正で経営業務管理責任者に関する規制を緩和することとした理由はなぜか、また、経験年数の短縮などは考えられなかったのか、さらには、この緩和により不良不適格業者を招くことはないのかということで、御質問をさせていただきます。
第四に、持続可能な事業環境を確保するため、建設業の許可基準について、建設業に関して五年以上の経営業務管理責任者としての経験を求めていた基準を緩和するとともに、建設業の譲渡や法人合併などに際して、事前認可の手続により円滑に承継できる仕組みの構築を行うこととしております。
○野村政府参考人 経営業務管理責任者に関します今回の改正でございますけれども、これは、建設業の実情に照らして、今後の事業承継の障害になるということを懸念しての措置でございまして、従来、役員個人の要件を規定していたところ、これを、組織の中で適切な経営管理責任体制を有することということをチェックすることによって担保しようとするものでございます。
さて、平成二十八年の六月の中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会中間取りまとめでは、委員会の審議の際に、ペーパーカンパニーや不良不適格業者を排除するため、現行の経営業務管理責任者要件は不可欠との指摘があり、企業において当該要件が過度な負担とはなっていないとの意見もございました。
次に、持続可能な事業環境の確保についてでありますが、一つ目は、経営業務管理責任者に関する規制の合理化についてでありますが、これは第一点だけお答えください。 建設業経営に関し過去五年以上の経験者が役員にいることを必要とする規定を廃止しても問題はないのかどうか、簡潔にお答えください。
第四に、持続可能な事業環境を確保するため、建設業の許可基準について、建設業に関して五年以上の経営業務管理責任者としての経験を求めていた基準を緩和するとともに、建設業の譲渡や法人合併などに際して、事前認可の手続により円滑に承継できる仕組みの構築を行うこととしております。
ですので、経営業務管理責任者が現場の技術者を兼任することでありますとか、あるいは現場代理人、主任技術者、監理技術者などの兼任、現在も一定の要件のもとで認められてはおりますが、もう少しハードルを下げていただけないかという指摘をいただいております。 もちろん、安全施工などの課題もあるかと思いますので、現在の国交省の認識と取り組み状況を教えていただけますでしょうか。
○関谷国務大臣 この特定建設業の許可を取得するのには、言うまでもなく、経営業務管理責任者を置くことであるとか、営業所ごとに専任技術者を置くとか、あるいは請負契約に関して不誠実な行為等をするおそれが明らかでないこと、あるいは一定の財産的基礎を有していること、そのすべての基準を満たさなければならないということになっておるわけでございまして、そういう中でのことで、今先生がおっしゃられたケースは、そういう中
その中で、ちょっと補足さしていただきますと、許可の要件といたしまして、経営業務管理責任者とかあるいは専任技術者、これに関する規定があることは先生御案内のとおりだと思いますけれども、この業法におきましては学歴とか実務経験などが決められております。